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その他の回答

  •    経験者  参考程度 

  • 匿名希望さん  女性  41歳

    『結婚前提で お付き合いましょう』と、『結婚しよう』との口約束では 意味合いが違ってくるのではないでしょうか?

    前者の場合は、結婚を視野に入れたお付き合いを。
    後者の場合は 口約束だけでも“婚約”になります。こちらの場合なら、慰謝料請求の訴訟を起こせます。

    相手側に慰謝料を払わないなら訴訟すると伝えるまでですね。


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