匿名希望さん 女性 41歳 『結婚前提で お付き合いましょう』と、『結婚しよう』との口約束では 意味合いが違ってくるのではないでしょうか? 前者の場合は、結婚を視野に入れたお付き合いを。 後者の場合は 口約束だけでも“婚約”になります。こちらの場合なら、慰謝料請求の訴訟を起こせます。 相手側に慰謝料を払わないなら訴訟すると伝えるまでですね。