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その他の回答

  •    経験者  参考程度 

  • 一番ですが…さん  男性  37歳

    補足致しますが…

    裁判所の決定は絶対だし、一度離婚調停が成立してしまえば、その後、通常は裁判に進むことも出来ません。

    何故ならその時点で親権や慰謝料を含め全ての条件が解決し離婚が成立しているからです。

    つまり、もはや離婚に向け争う事項が残ってはいないんです。

    それにしても、なんだか解せない条文ですね…

    もしや調停は調停でも相手から円満調停を起こされていたんじゃないですかね?
    そうだとしたら…なんとなく話の辻褄が合うんですけど…

    気のせいなら良いですが…

  • くまもんさんからのお礼

    補足まで頂いて、ありがとうございます。
    調停自体は、心身共にボロボロになるくらい、凄まじいやり取りで成立したそうです。

    本当に調停離婚なさる方は、気をつけて下さい。
    絶対に、「協議離婚に合意」「協議離婚が成立」にしてはいけません。

    相手の署名なしには、単独での離婚届が提出出来ず、本当に苦しむことになります。

    必ず「調停離婚が成立」の文章を、調停条項に入れて下さい。

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