一番ですが…さん 男性 37歳
補足致しますが…
裁判所の決定は絶対だし、一度離婚調停が成立してしまえば、その後、通常は裁判に進むことも出来ません。
何故ならその時点で親権や慰謝料を含め全ての条件が解決し離婚が成立しているからです。
つまり、もはや離婚に向け争う事項が残ってはいないんです。
それにしても、なんだか解せない条文ですね…
もしや調停は調停でも相手から円満調停を起こされていたんじゃないですかね?
そうだとしたら…なんとなく話の辻褄が合うんですけど…
気のせいなら良いですが…