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その他の回答

  •    経験者  参考程度 

  • 匿名希望さん  女性  39歳

    ①番さんがおっしゃるとおり、調停が成立した時点で離婚が成立します。

    弁護士が書類を作成し、申立人が役所に持参し、それと一緒に申立人のみが記入した離婚届を提出し、受理されたら離婚成立です。

    もし、役所に届け出をしなかったら、役所の方から約1ヵ月後に催促の連絡がきます。
    私が調停離婚で届け出をしないといけない事を知らず放置し、役所から連絡をもらって慌てて届け出に行ったという経験をしているので間違いはありません。


    なので調停で何が成立したのか、はっきり聞いた方がいいです。


    でも、2年半もお付き合いしてきて、離婚が成立していない事を知らされなかったのはショックですね。

    彼は、相談者様と一緒になる覚悟は半々だと思います。

    なぜなら、結婚をするつもりでいるのなら、ご両親に紹介すると思うのです。

    それがないという事は、ご両親にバレてはいけない存在!?

    今はまだ紹介できない何かの理由があるのだと思います。

    けど彼は「不安だろうけど…」と言っているので、信じてもいいと思います。



  • くまもんさんからのお礼

    ご回答下さって、ありがとうございます。
    これから、調停離婚なさる方に教えて差し上げたいです。
    調停条項は、必ず「調停離婚が成立又は合意し…」にしないと、後々、大変なことになってしまうことを…。
    彼は「協議離婚に合意し…」にしてしまったため、彼単独では離婚届が提出出来ません。
    必ず、奥様の署名及び証人が必要なんです。

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