あなたの解釈次第だが…さん 男性 37歳
まず初めに、私は法律の専門家ではないと申し上げておきますね…………………
犯罪の解釈にもよるけど、
不倫は不法行為ではありますが犯罪ではないんじゃないですか?
不法行為→損害賠償の対象
犯罪→刑事罰の対象となるもの。(刑法に触れるもの)
ですから警察は刑事罰の対象とならない不法行為などについては民事不介入と言い張って話を聞いてもくれません。
詐欺に近い金銭の貸し借りについても裁判所へ行ってくれと言い張りますからね。
しかし、そもそも、そんな悩みはここで聞くより最寄りの警察署の市民相談の窓口でも叩いてみられた方が良いと思います。
わざわざ恋愛相談で聞くような内容ではないのでは…(笑)