1717さん 男性 41歳
厳しいご指摘を受けていますね。当然と言えば当然でしょう。
借用書の有無と関係なく、口約束であっても契約が成立する場合があると思います。
今回の場合、生活費の支払いを条件に関係を結んだり、お相手は見舞いにも来てもらったりしてもらいたかったのだと思われます。善し悪しはともかく、相談者様に利益を供与したわけですから、当然そう言うでしょうね。
文面からは、そのあたりの細かいことがわからないですし、もし、訴訟を起こされたとしても、判断するのは裁判所ですから何とも言えませんね。
彼のかたを持つわけではありませんが、入院先に連絡の一本、お見舞いひとつを送るだけでも、後の対応が変わったかも知れないと思いました。
>いつまでも彼に関わっていたくない
利益を受けた以上、こんな自分勝手なことを言える立場ではないはずですよ。
>行動が伴わない所
それは相談者様も同じことです。襟を正されることをお勧めいたします。
さて、解決方法ですが、少額訴訟にしろ、通常の訴訟にしろ、たかだか18万円のためにというのは、時間と手間のムダでしかありませんから、はったりである可能性が高いと思われます。もし、そうなったとしても、利益の授受があったことを主張すれば、恐らく、認められるのではないでしょうか。
ですから、お礼の回答に書かれていたように、文面を見る限り、個人的に返済する義務はないかと思われます。それこそ彼の思う壷になるかも知れません。
まあ、いずれにせよ、もう少しキチンと生きましょうよ!